平成21年10月より施行された「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、富士ホームグループでは、今から建築される新築住宅において国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人 株式会社住宅あんしん保証の住宅瑕疵担保責任保険「あんしん住宅瑕疵保険」に加入しています。
建物を10年間保証します。個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
この保険は、住宅の瑕疵担保責任を履行するための資金確保措置の一つとして、事業者が加入する保険です。
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
万が一、売主の倒産等により、瑕疵の補修等が行われない場合には、お客様に直接保険金が支払われます。
右図のような住宅の、基礎・壁等の構造耐力上主要な部分と外壁・屋根等の雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任(補修責任)が義務付けられています。
この保険契約の保険期間は、売主とお客様との請負契約または売買契約に基づく住宅の引渡し日に始まります。
※法律では「建設工事の完了の日から起算して1年」の住宅を義務化としていますが、住宅あんしん保証では、戸建住宅の場合のみ建設工事完了日から2年以内に引渡しされた住宅も、保険が適応できることとしています。
住宅瑕疵担保責任保険契約が付保された新築住宅において、請負契約・売買契約の当事者(請負人・売主と発注者・売主)間で紛争が生じた場合、紛争の当事者である双方または一方からの申請により、紛争処理手続(あっせん、調停または仲裁)を指定住宅紛争処理機関(弁護士会)に申し立てることができます。
※義務化対応保険に限り利用できます。任意保険の場合は対象外となりますのでご注意ください。