保証

これからも、長〜い安心をお客様のために。建物保証で家族や財産を守ります。

平成21年10月より施行された「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、富士ホームグループでは、今から建築される新築住宅において国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人 株式会社住宅あんしん保証の住宅瑕疵担保責任保険「あんしん住宅瑕疵保険」に加入しています。
建物を10年間保証します。個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

住宅瑕疵担保責任保険について

住宅瑕疵担保責任保険「あんしん住宅瑕疵保険」

保険のしくみ

この保険は、住宅の瑕疵担保責任を履行するための資金確保措置の一つとして、事業者が加入する保険です。
個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。
万が一、売主の倒産等により、瑕疵の補修等が行われない場合には、お客様に直接保険金が支払われます。

保険の対象となる基本構造部分

右図のような住宅の、基礎・壁等の構造耐力上主要な部分と外壁・屋根等の雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任(補修責任)が義務付けられています。


保険期間の考え方

この保険契約の保険期間は、売主とお客様との請負契約または売買契約に基づく住宅の引渡し日に始まります。
※法律では「建設工事の完了の日から起算して1年」の住宅を義務化としていますが、住宅あんしん保証では、戸建住宅の場合のみ建設工事完了日から2年以内に引渡しされた住宅も、保険が適応できることとしています。

紛争処理に関する事項

住宅瑕疵担保責任保険契約が付保された新築住宅において、請負契約・売買契約の当事者(請負人・売主と発注者・売主)間で紛争が生じた場合、紛争の当事者である双方または一方からの申請により、紛争処理手続(あっせん、調停または仲裁)を指定住宅紛争処理機関(弁護士会)に申し立てることができます。
※義務化対応保険に限り利用できます。任意保険の場合は対象外となりますのでご注意ください。

用語のご説明

瑕疵(かし)
瑕疵とは、欠陥とほぼ同じ意味と考えていただいて構いません。 新築住宅のケースでいえば、引き渡された住宅の品質・性能が当初約束されていたものと異なることをいいます。
「新築住宅」とは
住宅品質確保促進法では、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、かつ、新築されてから1年を経過していないものと定義されています。
今回、住宅品質確保促進法の義務づけの対象となるのは、新築住宅の売買・請負に限定されており、中古住宅の売買や増改築工事の請負は対象となっておりません。(住宅性能保証制度においては、保証の残余期間については転売されても一定条件を満たせば保証が継続されます)
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、引き渡された新築住宅に瑕疵があった場合に、修理等をしなければならない責任のことをいいます。
つまり、住宅供給者の立場からみれば、住宅建設工事を請負い、完成後施主に引き渡した住宅に瑕疵(欠陥)が見つかった場合に負わなくてはならない責任のこととなります。
「雨水の浸入を防止する部分」とは
「雨水の浸入を防止する部分」とは、雨漏り対策のために措置されている部分の屋根や外壁などを言います。
「構造耐力上主要な部分」とは
「構造耐力上主要な部分」とは、耐震性や耐久性などにとって重要な部分である基礎・壁等を言い、建築物の最低基準を定める建築基準法上の規制対象にもなっています。
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